相続が発生して不動産の名義変更を行った場合、登録免許税等を支払います。
この登録免許税等は、事業を引き継いだ相続人の所得税の必要経費に算入することが出来ます。
不動産賃貸業を引き継いだ奥さんや農地を引き継いだ農業を営む息子さんなどが該当します。
登録免許税等なので相続税の申告とは一切関係ありません。
相続税がかからない人でも名義変更は一般に行われます。司法書士さんへ依頼されることが多いと思います。
事業を引き継いで所得税の申告をされる場合は、必要経費に算入することをお忘れなく。
ただし、自宅など事業と関係のない不動産の登記費用等は、除外しなければなりませんのでご注意ください。
2012.9.29
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