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相続に関する無料相談を実施しております

相続に関するどの様なご質問でも大丈夫です。

まずは相続税の専門家にご相談頂いて、今後の対策を一緒に考えましょう。

ご相談は無料です。豊橋、豊川、田原、その他の地域にお住いの皆さまのお問い合わせをお待ちしております。

 

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→最新の相続税セミナーの様子はこちらをご覧ください 

相続税は、死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金です。
亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人といいます。

 

正  味  の  遺  産  額

 

  課   税   遺   産   額                    

基 礎 控 除 額

  3千万円+600万円×法定相続人の数

 

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

  子供がいる 子供がいない 子供・親がいない
配偶者がいる

配偶者  1/2

子    1/2

配偶者   2/3

親     1/3

配偶者    3/4

兄弟姉妹  1/4

配偶者がいない

子    1/1 親     1/1 兄弟姉妹  1/1

法定相続人の数についての取扱い

 ・相続の放棄があった場合にも、なかったものとして計算します。

 ・養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人に制限されます。

 ・代襲相続人・特別養子縁組・連れ子養子は実子とみなされます。

  • 相続財産
       相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。

  • みなし相続財産
      被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や生命保険金などは、本来の被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。

  • 3年以内に贈与を受けた財産
      相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。
    ただし、贈与税の配偶者控除・住宅取得等資金の非課税の特例を受けた財産については、加算されないこととなっています。

  • 相続時精算課税選択者の課税財産
      この制度を選択した場合の贈与財産は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます。

  • 非課税財産
       お墓、仏壇、祭具など
       生命保険金のうち次の額まで  500 万円× 法定相続人の数
       死亡退職金のうち次の額まで  500 万円× 法定相続人の数

  • 相続財産から控除できる債務、葬式費用
       相続が開始したときに、現実に存在していた借入などの債務のほか、未払いの税金、お通夜や葬式にかかった費用は債務控除として相続財産の価額から差し引くことができます。ただし、法事や香典返しの費用は葬式費用に含まれません。
課 税 価 格 税 率 控 除 額

1,000万円以下

10% -
3,000万円以下

15%

50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

平成26年12月31日まで 

【例】  課税価格が2億5千万円の場合の相続税の総額

     2億5千万円 × 40% − 1,700万円 = 8,300万円 

課 税 価 格 税 率 控 除 額

1,000万円以下

10% -
3,000万円以下

15%

50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

平成27年1月1日より

【例】  課税価格が2億5千万円の場合の相続税の総額

     2億5千万円 × 45% − 2,700万円 = 8,550万円 

  • 死亡の日(相続開始の日)
  • 7日以内    死亡届の提出:死亡診断書を添付して市区町村長に提出
  •           ・葬儀費用の領収書等の整理・保管
              ・遺言書の有無を確認
              ・相続人の確認
              ・遺産(財産・債務)の概要把握
  • 3か月以内  相続の放棄又は限定承認
              ・相続の放棄等をするか決める(家庭裁判所に申述する)
  • 4か月以内  準確定申告
              ・被相続人の死亡の日までの所得税・消費税の申告をする
  •           ・遺産(財産・債務)の調査・評価
              ・遺産分割協議書の作成
              ・納税方法の検討
              ・納税資金の準備
  • 10か月以内 相続税の申告と納税
              ・延納・物納の申請も同時に行う
  •   
当事務所の税理士報酬料金は次のとおりです。

〈単位:円〉

遺産総額

相続人

1人

相続人

2人

相続人

3人

5,000万円以下 300,000 310,000 320,000
7,000万円以下 360,000 370,000 380,000
9,000万円以下 400,000 410,000 420,000
10,000万円以下 450,000 460,000 470,000
11,000万円以下 490,000 500,000 510,000
12,000万円以下 540,000 550,000 560,000
13,000万円以下 580,000 590,000 600,000
14,000万円以下 630,000 640,000 650,000
15,000万円以下 670,000 680,000 690,000

上記料金に別途消費税がかかります。

料金表の金額は基本報酬+相続税申告書作成報酬+財産評価業務報酬+遺産分割協議書作成報酬の合計額です。

遺産の状況により、別途加算報酬が発生する場合があります。(事前にお見積り致します)

遺産総額が1億5千万円を超える場合には、個別に対応させて頂きます。

あらかじめ御見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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担当:永田(ながた)

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豊橋駅から約20分程です。建物正面に無料駐車場がございますのでご利用ください。ロビー奥のエレベータにて5Fまでお上がりください。降りた通路を右側にお進み頂き、2つ目の扉です。

・バスをご利用の方
豊橋駅前4番線のりばから豊鉄バス天伯団地線。『サイエンスコア』にて下車してください。

・タクシーをご利用の方
JR東海道線二川駅より約6分程です。

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