所得税の計算には扶養控除という税金を安くする控除項目があります。
一緒に生活している親族で、所得が少ない人を扶養している場合の特典です。
お父さんの税金の計算に際し、子供を扶養にしていることをイメージして頂けたらよろしいです。
この場合の扶養控除が適用出来るかどうかの判定は、子供の所得が38万円以下(アルバイトの給料なら103万円以下)と決められています。
この金額を超えてしまうと、お父さんは扶養控除の適用を受けることは出来ません。
例えば大学生の息子さんが頑張って働いたので、アルバイト収入が年104万円だったとします。
103万円のラインを1万円超えただけですが、お父さんの扶養から外れてしまいます。
結果としてお父さんの税金は約10万円増えることになります(お父さんの税率が10%として)
息子さんはたくさん稼いで嬉しいかもしれませんが、家庭全体でみた場合は支出が多くなり得しているとは言えません。
働きすぎに気を付けるのは主婦のパート収入だけではなく、大学生の子供さんも同様ですね。
2012.10.6
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