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不動産所得における事業的規模の判定
不動産所得が事業的規模であると青色申告の場合、最高65万円控除や専従者給与の支払も可能となりとても有利です。

建物の貸付けについての形式的な基準は次の通りです
 
  ・アパート等については、室数がおおむね10室以上であること

  ・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

土地の貸付については、駐車場ではおおむね50台以上であること

実質的な基準としては、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われている必要があります。

形式的な基準を満たさない場合は、実質的な基準として可能かどうかの判定もお忘れなく。

社会通念上の事業を考えた場合、サラリーマンが副業で不動産所得を得る場合等は該当しないと思われます。

逆に不動産所得のみで生計をたてられている方は、可能性があると思われます。

なお、事業税の事業的規模の判定で土地の面積2,000㎡以上という基準がありますが、所得税の判定では使うことは出来ません。

2012.11.6

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