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土地建物を譲渡した場合の必要経費
譲渡所得の金額の計算は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
 
取得費は資産の購入代金、仲介手数料、登記費用などの合計額です。
 
非業務用資産の場合には、不動産取得税、印紙税なども取得費に含まれます。取得価額がわからない場合は、収入金額の5%を取得費とする概算取得費控除の特例が設けられています。
 
この特例を適用する場合には、登記費用などを加算することは出来ません。しかし、相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例は適用することが出来ます。
 
譲渡費用は仲介手数料や測量費など譲渡のために直接使った費用が該当します。その他、売買契約書の印紙代、建物を取り壊した時の取壊し費用などがあります。
 
譲渡所得を少なくする為には、取得費と譲渡費用を多くする必要があります。買った時、売った時の領収書、契約書などは紛失しないようにしっかり保管することが重要ですね。

2013.2.14

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