配当金については、申告した方が有利な場合と申告しない方が有利な場合があります。
総合課税を選択をするか、分離課税を選択するかによる有利不利もありますが、今回は総合課税を選択した場合について考えてみます。
上場株式の配当金については、課税所得が695万円以下の場合は申告した方が有利となります。
未上場株式の少額配当金については、課税所得が900万円以下の場合は申告した方が有利となります。(未上場株式の配当金で少額配当金以外のものは申告が必要です)
これらは所得税・住民税の税率から配当控除合計率を差し引いた税負担率と源泉所得税率の比較により判定します。
申告する場合は扶養控除についても考える必要があります。
配偶者控除の対象となる奥さんが配当金を貰って申告する場合は、合計所得が38万円を超えてしまうと配偶者控除を受けることが出来なくなります。
配当金しか所得が無い奥様が、配当金の申告をして源泉の還付を受ける場合は、38万円以下に止めておくことがポイントになります。
配偶者控除を受けることが出来ますし、源泉所得税も全額還付されます。
2015.2.5
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