税制改正により平成26年4月1日以降については、領収書の受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。
領収書や契約書などの課税文書には収入印紙を貼り付けて消印することとなっています。
この場合の印紙税は消費税を含めた総額で判定するのでしょうか?
それとも消費税を除いた税抜金額で判定するでしょうか?
この場合、消費税等が区分記載されている場合等で消費税額が明らかになっていれば、消費税を除いた金額(税抜)で判定することが出来ます。
税抜き金額で判定しますので、消費税が10%になっても取り扱いは変わりません。
(例)
領収金額 54,780円 うち消費税4,980円
領収金額 54,780円 税抜 49,800円
このように記載を行えば印紙税は非課税となります。
2019.9.21
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