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創業促進補助金について

 起業・創業を行う個人事業者・新設法人などが、経営革新等支援機関等と一緒に事業計画等の策定を行った場合には、創業等に係る費用のうち最大200万の補助金が受けられます。

 対象となる者は、これから創業する者(平成25年3月23日以降に開業した者も含まれます)です。

 補助対象事業としては既存技術の転用、新技術や新デザイン、新しいビジネスモデルなどにより需要や雇用を創出する事業である必要があります。

 補助対象経費としては、従業員の給与、店舗・事務所の賃借料、内外装工事費、機械・工具・器具備品の購入費、専門家に支払う謝金、市場調査費、広告宣伝費、外注費、旅費等が該当します。

 ただし、これらに該当する費用でも対象とならないものがありますので注意が必要です。

 補助率としては補助対象経費の3分の2以内で最大200万円となります。(補助対象経費の3分の2が100万円未満となる場合には、補助金を受けることはできません)

 補助金の交付は事業完了後となるため、概ね1年後となります。その為、補助金が交付されるまでの間は借入金又は自己資金で事業を行う必要があります。

 今回は平成26年6月30日(月)までが募集期間となりますので、早目の準備が必要です。

 当事務所が行った創業補助金公募の結果は次のとおりです。

    →第3回募集第一次締め切り分採択結果(地域需要創造型起業創業)

    →第2回募集第二次締め切り分採択結果(地域需要創造型起業創業)

 

 →ご質問はお電話又はお問合せフォームをご利用ください。

経営革新等支援機関の優遇措置

  • 信用保証協会の保証料の減額 
     中小企業者が経営革新等支援機関とともに経営改善計画に取り組む場合には信用保証料が0.2%減額されます。
  • 経営支援型セーフティネットの低利率貸付
     一時的に業績が悪化して経営革新等支援機関の経営支援を受け、日本政策公庫、商工中金から運転資金として資金調達を行う場合には、基準利率から最大0.6%金利引き下げを受けることが出来ます。
     
  • 経営改善支援センターによる策定費用の負担
     借り入れ条件の変更や新規融資などの金融支援が必要な中小企業者が、経営革新等支援機関に支払う費用総額の2/3(最大200万円)の負担があります。 
     
  • 商業、サービス業の設備投資に税制優遇措置
     レジスター、陳列棚、パソコン等野器具備品、看板、外装等の建物付属設備などの設備投資を行った場合には、減価償却費を30%増やす特別償却か、納付税額を7%少なくする税額控除の適用を受けることが出来ます。
     
  • 起業・創業促進補助金
     中小企業者等が経営革新等支援機関とともに起業・創業などを行い、広告宣伝費、販売促進費、外部専門家の顧問料などを支払った場合には、費用総額の2/3の補助が受けられます
小規模事業者活性化補助金について

 小規模事業者が新商品・新サービスの開発を等を行った場合に、経営革新等支援機関等と一緒に事業計画等の策定から実行までの支援を受けることで、開発等に係る費用のうち最大200万の補助金が受けられます。

 対象となる者は、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)である会社及び個人事業者です。

 補助対象事業としては特定市場型の新事業活動又は地域特化型の新事業活動を行う必要があります。

 補助対象経費としては、従業員の給与、機械の購入費(50万円未満に限る)、原材料費、専門家に支払う謝金、展示会等の出展費用、特許権等の取得費、広告宣伝費等が該当します。

 ただし、これらに該当する費用でも対象とならないものがありますので注意が必要です。

 補助率としては補助対象経費の3分の2以内で最大200万円となります。(補助対象経費の3分の2が100万円未満となる場合には、補助金を受けることはできません)

 申請期間は平成25年6月28日から8月16日までです。

 補助金の交付は事業完了後となるため、概ね半年から1年後となります。その為、補助金が交付されるまでの間は借入金又は自己資金で事業を行う必要があります。

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