生命保険料控除の改正が行われ、平成24年分の所得税から適用されます。
平成24年1月1日以後(新契約)に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前(旧契約)に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
旧契約の保険料控除は昨年までと同じで最大5万円の控除です。
新契約の保険料控除は最大4万円の控除です。
新契約と旧契約の双方を適用する場合は最大4万円の控除です。
新契約のみ又は旧契約のみの場合は保険料に応じた控除額を適用するので問題ありません。
新契約と旧契約の双方を適用する場合は注意が必要です。
旧契約の保険料が6万円以上ある場合は、旧契約の控除額だけで4万円を超える為、新契約と合わせる必要はありません。
新契約と合わせると最大4万円控除で止まってしまいます。
旧契約が6万円未満の場合は新契約と合わせて、旧契約が6万円以上の場合は合わせない方がいいですね。
2012.11.21
年末になると主婦の皆さんは、年収を気にしながらお仕事をされています。
パート収入が103万円超になると扶養から外れてしまうので、大変だと言われています。
本当にそうでしょうか?
収入が増えれば税金も増加することになりますが、社会保険未加入の場合なら手取りが減る事はありません。
また130万円(企業規模によっては106万円)の壁とか100万円の壁とか色々ありますので、少しまとめてみます。
奥様の税金について
・97万円(豊橋市の場合です。お住まいの市町村によって異なります)を超えると市県民税の均等割りがかかります(5,500円)
・100万円を超えると市民税の所得割がかかる場合があります
・103万円を超えると所得税がかかる場合があります(ご自身の生命保険料などが影響します)
・130万円(一定規模以上の会社は106万円)を超えると社会保険料(又は国民健康保険料+国民年金)を自分で払う必要があります(年額15万円以上)
ご主人の税金に与える影響ついて
・103万円を超えると配偶者控除が受けられませんが150万円までは配偶者特別控除38万円が受けられます(ご主人の所得が900万円以下の場合)
配偶者控除の控除額38万円と同額です。
配偶者特別控除の控除額は、奥様の収入が201万円に近付くにつれて38万円から段階的に減少します。(以前の141万円より範囲が広がっております)
奥様の収入が201万円超になると、ご主人の税金は配偶者控除等38万円が受けられ場合に比べて、8万円程度増加します。(ご主人の所得税率が10%の場合)
・ご主人の年収が1,220万円超の方は配偶者控除等の適用はありません。
・会社によっては奥様への家族手当がカットされる場合もあります。
2018.11.7
離婚が成立し子供が成人するまでの間は養育費を負担することがあります。
この場合に子供を扶養親族として、所得税の扶養控除の対象にすることが出来るのでしょうか?
答えは出来ます。
扶養控除の判定の際に問題となるのは、生計が一にあるかどうかによります。
生計が一とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上日常の起居を共にしていない場合であっても、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱います。
別居していても養育費の送金が行われていれば扶養控除の対象に出来るという事です。
ただし、扶養控除の適用を受けることが出来るのは、元夫又は元妻のどちらか一方しかできないため、例え養育費の送金が行われているからといって必ずしも適用できるとは限りません。
2012.11.7
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
土地の貸付については、駐車場ではおおむね50台以上であること
実質的な基準としては、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われている必要があります。
形式的な基準を満たさない場合は、実質的な基準として可能かどうかの判定もお忘れなく。
社会通念上の事業を考えた場合、サラリーマンが副業で不動産所得を得る場合等は該当しないと思われます。
逆に不動産所得のみで生計をたてられている方は、可能性があると思われます。
なお、事業税の事業的規模の判定で土地の面積2,000㎡以上という基準がありますが、所得税の判定では使うことは出来ません。
2012.11.6
所得税で障害者控除を受ける場合は、身体障害者手帳や心身障害者手帳などで障害の程度を明らかにする必要があります。
しかし寝たきり老人の場合は障害者手帳の交付を受けることが出来ないため、申請により市町村から障害者控除対象者認定書の交付を受ける必要があります。
この申請が行われずに障害者控除の適用を受けていない方がいらっしゃいます。
このような場合は市町村に問い合わせを頂いて、適用可能かどうかの判定をして頂いた方がよろしいですね。
適用可能であれば、もしご本人が亡くなってしまった場合でも、ご家族の方が申請することは可能です。
認定書を添付して確定申告により障害者控除の適用が可能となります。
2012.10.30
店舗や事務所に火災保険などの損害保険をかけている個人事業者の方がおられます。
保険のタイプにもよりますが、満期返戻金がいただける保険契約もあります。
この場合の課税関係について考えてみます。
保険料のうち必要経費に算入できる部分は、事業所得の計算上支払保険料として必要経費となります。
資産計上すべき部分は保険積立金となり経費とはなりませんが、満期保険金をもらった時に控除することが出来ます。
そして頂いた満期保険金は一時所得になります。
保険料の一部は事業所得の必要経費となり、積立てた部分は保険金から控除することが出来、さらに一時所得の特別控除50万円もマイナスすることが出来ます。
一時所得とならずに事業所得になる、事業用の生命保険の満期金に比べると有利な取り扱いとなっております。
2012.10.16
所得税の計算には扶養控除という税金を安くする控除項目があります。
一緒に生活している親族で、所得が少ない人を扶養している場合の特典です。
お父さんの税金の計算に際し、子供を扶養にしていることをイメージして頂けたらよろしいです。
この場合の扶養控除が適用出来るかどうかの判定は、子供の所得が38万円以下(アルバイトの給料なら103万円以下)と決められています。
この金額を超えてしまうと、お父さんは扶養控除の適用を受けることは出来ません。
例えば大学生の息子さんが頑張って働いたので、アルバイト収入が年104万円だったとします。
103万円のラインを1万円超えただけですが、お父さんの扶養から外れてしまいます。
結果としてお父さんの税金は約10万円増えることになります(お父さんの税率が10%として)
息子さんはたくさん稼いで嬉しいかもしれませんが、家庭全体でみた場合は支出が多くなり得しているとは言えません。
働きすぎに気を付けるのは主婦のパート収入だけではなく、大学生の子供さんも同様ですね。
2012.10.6
相続が発生して不動産の名義変更を行った場合、登録免許税等を支払います。
この登録免許税等は、事業を引き継いだ相続人の所得税の必要経費に算入することが出来ます。
不動産賃貸業を引き継いだ奥さんや農地を引き継いだ農業を営む息子さんなどが該当します。
登録免許税等なので相続税の申告とは一切関係ありません。
相続税がかからない人でも名義変更は一般に行われます。司法書士さんへ依頼されることが多いと思います。
事業を引き継いで所得税の申告をされる場合は、必要経費に算入することをお忘れなく。
ただし、自宅など事業と関係のない不動産の登記費用等は、除外しなければなりませんのでご注意ください。
2012.9.29
小規模企業共済は個人事業者や法人の役員に対する退職金共済制度ですが、所得税の節税対策にも使える、とても有効な制度です。
大きなメリットとしは次の3つがあります。
①掛金の全額を所得から控除することが出来ます
②共済金は退職所得扱いとして、加入期間に応じて非課税となります
③低利率の契約者貸付金を利用することが出来ます
掛金は1,000円から70,000円まで自由に選択できるので、無理のない計画が立てられます。加入後に金額の増減も可能です。
共済金を一括で受取った場合の退職控除の対象年数は、小規模共済の加入期間となりなります。(ご自身の事業を行っていた年数ではありません)
ポイントとしては出来るだけ長い間加入したほうが有利となります。最初は1,000円から始めて長期間継続することが節税対策の上で有効な方法です。
注意点としては次の2つがあります
①解約した場合は一時所得となります(支払った掛金は控除出来ません)
②解約する場合、解約手当金が掛金合計を超えるのに20年かかります
解約手当金が掛金より少なくても、掛金の全額控除による節税額を考慮すれば、必ずしも不利とはなりません。
銀行の積立預金と同じと思うかもしれませんが、積立預金をしても節税にはなりません。
ご自身の状況を考えて節税対策に活用してください。
2012.8.29
開業費は設立事業年度に限らず、いつでも必要経費とする事が出来ます。
開業費とは設立後事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
法人と個人事業では範囲が少し違いますが、開業準備のために支出した広告宣伝費、接待費、調査費などが該当します。
開業当初は繰延資産として資産計上(費用にしない)しておき、事業が軌道に乗って利益が大きくなった時に費用とすることも可能です。
将来を見据えた節税対策を行うことがポイントになります。
2012.8.10
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