中小法人が支出する交際費等の改正が行われました。
従前は支出した金額のうち、600万円までの90%が損金算入され、残り10%が損金算入出来ませんでした。
この取扱いが変わりまして、800万円まで全額損金算入できる事となりました。
景気底上げを狙った政策ですが、効果がでると良いと思います。
1年間の期間限定なので注意が必要です。
平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度が対象となりますのでお忘れなく。
2013.5.10
従業員の慰安旅行を行った場合、会社が負担した費用が現物給与として課税されないケースは、少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときです。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、現地での滞在日数が4泊5日以内)
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
少額とはいくらまでかが気にかかるところですが、会社負担が10万円までは大丈夫と思われますが、それ以上の金額は個別的な判断になると思います。
なお、上記の条件を満たした場合でも、役員だけで行う旅行、取引先に対する接待旅行、私的な旅行、金銭との選択が可能な旅行などは非課税とは認められませんので注意が必要です。
2013.4.18
控除対象外消費税額の取扱いは税理士試験だけの話しで、まさか一般事業会社で処理するとは思っていませんでした。
ところが消費税法の改正により普通法人でも当たり前のように処理する必要が出てきました。
95%ルールの改正により課税売上が5億円を超える法人は、控除対象仕入税額の全額控除が認められなくなったからです。
今までは仮受消費税と仮払消費税の差額と算出された消費税はほぼイコールでした。
これからは仮払消費税のうち一部の金額は控除することが出来ないため、損金経理により損金算入することになります。
しかし交際費については損金不算入の規定があるため、取扱に注意する必要があります。
消費税の改正が法人税に影響してきたわけです。
該当される法人の方は一度ご確認ください。
2012.11.3
当たり前の事でわかりきっていると思った人も多いでしょう。
ではお聞きしますが、期首から11カ月分の数字を見て検討するのはいつですか?
遅くても決算月の15日ぐらいには対策を立てて、残りの数日で実行しなければなりません。
例えば9月決算であれば、8月分までの試算表を確認して対策を立てるのは9月15日頃になります。
それが、できていますか?
10月頃になって決算の数字を見たとことで、できることはありません。
・固定資産の購入
・小額な備品の取得
・保険を使った節税対策
・慰安旅行や決算賞与など
すべて決算日までに行わなければ意味がありません。
決算対策をいつ行うのか?
決算月の15日頃までです。
基本的なことですが、決算対策を行う上で重要なポイントとなります。
2012.9.13
納税者にしてみれば、税務調査と聞いただけで緊張したり不安になったりしてしまいます。何も悪い事をしているわけではないので、正々堂々と構えていればよいのです。
しかし、過去に苦い経験や悪い噂を耳にすれば、不安になるのも当然だと思います。
そこで国税通則法の改正と最近の判例から、今後の税務調査の対応について考えてみます。
今回の改正で原則的に調査の事前通知が必要となりました。調査日、場所、目的、税目、期間などが対象になります。
最近の判例からは、租税法律主義の厳守が担保されるようになりました。法律に明確になっていない規定について、拡大解釈によって課税することは認められないという事です。
税務調査における調査官の3つの思考は次の通りです
① 裁判で負けるような課税処分は行わない
② 判例論拠として戦う税理士は苦手である
③ 納税者の修正申告を待っている
税務調査の目的は、事実認定を行うための証拠集めです。申告書だけでは判断できない点について、実際の証拠資料を確認することです。
納税者としては、合理的な理由を正しく説明することが出来るように、始めから証拠資料は用意しておくことが重要です。
税法の条文と照らし、課税要件にしっかりと合っていることを説明するのは税理士の仕事です。ここが調査をうまく乗り越えられるかどうかのポイントとなります。
申告納税を行っている以上、立証責任は税務署側にある事を理解して、どこに問題があるのかを調査官から引き出すことが必要です。
税務調査は正しい申告を行っていれば、何も恐れることはありません。
2012.9.7
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