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利益が無いと消費税は納付は厳しい

消費税は会計上、損益計算に影響を与えません。消費税の納付は経費とならないため、利益が無いと納税資金を確保する事が厳しくなります。

実際には利益が無くても納付しなければなりませんので、保有資産を食い潰すか、借入等の資金調達をして納付する事になります。

そこで消費税を適正に転嫁して、従前と同じく利益を計上する事が重要となってきます。

(例)

売上消費税5% 100,000円 (税抜 95,238円)

売上消費税8% 100,000円 (税抜 92,592円)

消費税を転嫁せずに価格を据え置いただけで、上記の場合2,646円分の利益が減ることになります。

税金対策は経営計画にもしっかり織り込む必要があります。

2014.8.9

申告時期に消費税の金額に驚く

 平成26年4月から消費税が5%から8%に3%引上げられました。

 今まで1,050円だったものが、1,080円となりました。消費者にしてみれば3%の増税にすぎませんが、事業者にしてみれば納付額ベースで60%の負担の増加と言えます。

 仮に、年間50万円程度消費税を納税していた事業者は、単純計算で年間80万円の納税となります。

 年間500万円の事業者は800万円です。

 年間5,000万円の事業者は8,000万円です。

 これが、8%から10%ととなれば、単純に5%の時の2倍の税金を納める事になります。

 消費税は消費者からの預り金のため、事業者自身が負担する税金ではなく、あくまで納める税金にすぎません。

 しかし、納付する義務がある以上、その分の納税資金の確保は事業者の責任となります。

 このように消費税の納税の負担は確実に増えることを想定して、事前に納税資金を準備されることをお勧めします。

2014.8.9

領収書は消費税を区分して記載する

税制改正により平成26年4月1日以降については、領収書の受取金額が5万円未満のものが非課税となりました。

領収書や契約書などの課税文書には収入印紙を貼り付けて消印することとなっています。

この場合の印紙税は消費税を含めた総額で判定するのでしょうか?

それとも消費税を除いた税抜金額で判定するでしょうか?

この場合、消費税等が区分記載されている場合等で消費税額が明らかになっていれば、消費税を除いた金額(税抜)で判定することが出来ます。

 税抜き金額で判定しますので、消費税が10%になっても取り扱いは変わりません。

(例)

領収金額 54,780円 うち消費税4,980円

領収金額 54,780円   税抜 49,800円

このように記載を行えば印紙税は非課税となります。

2019.9.21

工事の請負に関する税率の経過措置の対象となる契約の範囲

工事の請負に関する契約が平成25年9月30日までに締結された場合、目的物の引渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。

この場合の工事契約にはどのようなものが含まれるのでしょうか?

建設工事が中心となりますが、製造業でも受注生産などの契約により生産されるものも含まれます。

その他として測量、地質調査、企画、映画の製作、ソフトウエア―の開発などの請負契約で、完成までに長期間かかり、目的物の引渡しが一括で行われるもの(仕事内容につき相手からの注文が付されているもの)も含まれます。

ご自身のお仕事が該当するかどうかの確認が必要ですね。

2013.5.13

 

電気料金等の税率に関する経過措置

電気料、水道料、ガス料金などのように、平成26年3月31日をはさんで継続的にサービスを受ける場合の消費税の税率には経過措置が設けられています。

平成26年4月30日までの間に料金が確定するもの(電力量計などの検針により料金が確定するもの)については5%の税率によります。

この経過措置の対象となるものは、電気、ガス、水道、電話など使用料に応じて料金が確定する契約に限定されています。

したがって毎月定額のインターネット通信料は経過措置の対象ではありません。

ただし、多段階定額制の場合は使用量に応じて料金が確定する為、経過措置の対象となります。

2013.5.12

平成26年3月31日前後の売上・仕入の消費税

売上や仕入に係る消費税の認識は契約日で判定するのではなく、物の引渡しが行われた日で判定します。(経過措置が適用される場合は除きます)

契約日が3月31日でも、実際の引渡しが4月1日なら消費税は8%となります。

では、3月31日に仕入れた商品を4月1日に販売した場合はどうなるのでしょうか?

仕入れた商品は5%の消費税で計算します。

販売した商品は8%の消費税で計算します。

スムーズに切り替えられるように、あらかじめ準備しておいたほうが宜しいですね。

2013.5.11

相続が未分割の場合の消費税の納税義務
免税事業者である相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合に、基準期間における被相続人の課税売上高が1千万円を超える場合は、相続があった日の翌日から12月31日までの間は消費税の課税事業となります。
 
例えば農業を営んでいた課税事業者であるお父さん亡くなって、息子さんが事業を承継した場合には、息子さんは消費税の課税事業者となります。
 
ところで相続人が数人いた場合で、財産の分割がまだ終わっていない場合はどうなるのでしょうか?
 
未分割の場合には、お父さんの基準期間の課税売上高を各相続人の法定相続分により按分計算した金額により納税義務の判定を行う事になります。
 
相続人が確定するまでは、共同して事業を承継したものと考えるからです。

2013.1.30

消費税増税を考えての住宅取得の節税

住宅取得のように大きなお金を支出する場合、たとえ3%の消費税といえども増税の影響を大きく受けてしまいます。

仮に3,000万円の住宅を購入した場合は、90万円の増税となります。

そこで増税前に住宅の購入を考える事になりますが、いつまでに購入すればよいでしょうか?

答えは2つあります。

 ・契約日が平成25年9月30日以前の場合は、引渡し日にかかわらず5%となります。

 ・契約日が平成25年10月1日以後の場合は、引渡し日が平成26年3月31日までが5%となります。

住宅の取得のように大きな買い物の予定がある方は、直前になって慌てないように準備が必要ですね。

2012.11.4

平成25年から消費税の課税事業者となる方

消費税の課税事業者になるのは、前々期の課税売上高が1,000万円を超える場合と規定されていました。個人事業者であれば平成25年に課税事業者となるのは平成23年の課税売上高が1,000万円を超える場合です。

今まではこれだけ押さえておけば十分でした。

ところが平成23年の改正により直前上半期(個人事業者の場合1〜6月分)の課税売上高と給与等のいずれもが1,000万円を超える場合には、課税事業者となる規定が追加されました。

つまり平成24年の1〜6月分の課税売上高と給与等のいずれもが1,000万円を超えてしまうと、平成25年から課税事業者に該当することになります。

もし簡易課税の適用を受けようとするのなら、平成24年12月31日までに簡易課税選択届出書の提出が必要となります。

残り2ヶ月です。

早急に検討して頂いく必要があると思います。

2012.10.31

 

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