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相続により取得した生命保険金の非課税

相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は相続税がかかりません。

例えば相続人が3人いれば、生命保険金のうち1,500万円までは非課税となります。

この規定は、税制改正により被相続人と生計を一にする相続人に限定される予定でした。

ところが平成25年度の税制改正においては見送りとなりましたので、従前の取り扱いが継続することになりました。

納税資金の準備として、生命保険金を活用することも検討できますね。

2013.4.14

 

住宅取得資金の非課税制度の注意点
平成24年度においては、省エネ住宅については1500万円、一般住宅については1000万円までの贈与について、要件を満たした場合は贈与税の非課税制度の適用を受けることが出来ます。
 
それらの金額を超える部分の金額については、暦年課税の基礎控除(110万円)と相続時精算課税の特別控除(2500万円)のいずれか選択する事が出来ます。
 
暦年課税を選択した場合は110万円を超える部分について贈与税を納める必要があります。
 
相続時精算課税の場合は特例により65歳未満の直系の尊属(父母・祖父祖母)からの贈与でも適用を受けることができます。しかし、相続発生時には相続財産に加える必要があるため、適用については慎重な判断が求められます。
 
いずれの制度を適用するについても、3月15日まで贈与税の申告書を提出する必要があることをお忘れなく。

2013.1.27

騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受ける宅地の評価

騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができます。

騒音レベルとしては昼間60デシベル、夜間55デシベルを超える場合は、著しい利用価値の低下といえそうです。

近隣宅地の売買実例などで10%程度取引金額に影響が出ていることも明らかにする必要があります。

2012.12.14

貸駐車場にはアスファルト舗装が必要

相続税の評価額を下げる特例として、小規模宅地の特例制度があります。

該当する土地を相続する場合は、評価額を80%若しくは50%減額することが出来ます。

駐車場用地の場合は200㎡まで50%減額することが可能です。しかし駐車場といえども、全てが認められるわけではありません。

そこで特例の適用が認められるように、駐車場を整備する必要があります。

青空駐車場の場合は、構築物の敷地でなければなりません。

アスファルト敷き、車止め、ラインなどを行い、一目で駐車場と分かるようにしておくことが重要です。

2012.11.25

親の土地に子供が家を建てた場合の節税

親の土地の上に子供が自分名義の家を建てる場合があります。

この場合、地代や権利金の支払の有無によって税金がかかる場合があります。

結論から言えば、子供が何も支払わなければ課税上問題になることはありません。

もし子供が親に通常の地代(固定資産税を超える金額)を支払うと、親子間で土地の賃貸借が行われていると考えられてしまいます。

賃貸借が行われて、権利金相当額の支払がなければ、借地権の贈与があったとみなされてしまいます。

子供に贈与税がかかるという事です。

これを避ける為に、子供は親に地代を支払わない方が良いですね。(固定資産税相当額を支払う場合は問題ありません)

ただし、親の相続により土地を評価する場合は自用地評価(更地となるため、貸地と比べて評価額が高い)となります。

2012.11.15

養子縁組を行った場合の相続税のポイント

養子縁組を行うと法定相続人の数が増えるため、結果として相続税は減少することになります。

これは相続税の計算をする際に基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、相続税の総額の計算などに法定相続人の数が使われているためです。

法定相続人の数が多ければ控除できる金額も増えるという事です。

このため法定相続人の数に含めることが出来る養子の数に制限が設けられています。

  ・被相続人に実の子供がいる場合        一人

  ・被相続人に実の子供がいない場合       二人

 ただし節税だけが目的の養子縁組は、認められていないので注意が必要です。

 なお特別養子縁組により養子となっている人や、被相続人の配偶者の実の子供で養子となっている人は実の子供として法定相続人の数に含まれます。

 養子縁組は相続税を減少させるメリットはありますが、他の相続人の相続分を減らすことになりますので慎重な判断が必要です。

2012.11.11 

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