平成25年税制改正にて住宅ローン控除についても改正が行われました。
この改正は消費税の増税を考慮して、平成26年4月1日から控除額が変わります。
居住日判定で大きく変わりますので注意が必要です。
一般住宅の場合
居住年月 各年控除限度額 最大控除額
25.1-26.3 20万円 200万円
26.4-29.12 40万円 400万円
認定長期優良住宅等の場合
居住年月 各年控除限度額 最大控除額
25.1-26.3 30万円 300万円
26.4-29.12 50万円 500万円
2013.5.28
平成25年1月1日から復興特別所得税が課されることになりました。
給与所得者は源泉所得税を徴収される際に、すでに併せて徴収されています。
私たち士業の報酬についても同様に10.21%の源泉所得税になっております。
しかし、所得税の確定申告書につきましては平成26年になってから提出する関係でまだ準備が整っていません。
ところが出国又は死亡した者の準確定申告には復興特別所得税を加算して計算する必要があります。
税務署には復興特別所得税と付記された申告書用紙が用意してありますので、そちらを使用して頂く必要がございます。
2013.5.15
所得税の申告期限は3月15日と決められています。
個人的にやむを得ない事情があったとしても、期限が過ぎてしまうと期限後申告となり加算税などのペナルティを受けることとなります。(震災等により申告期限が延長される場合は除きます)
期限後申告の場合に課される無申告加算税の税率は次の通りです。
自主的に期限後申告をした場合・・・・・・・・ 5%
税務調査による期限後申告の場合・・・・・・50万円まで 15%
50万円超 20%
なお、申告期限から2週間以内に自主的期限後申告が行われ、期限内申告を行う意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されません。
その他、税金を納付する日までの延滞税も併せて納付する必要があります。
期限が過ぎてしまっても、できるだけ早く申告・納付することが重要だという事ですね。
2013.3.21
配当金については、申告した方が有利な場合と申告しない方が有利な場合があります。
総合課税を選択をするか、分離課税を選択するかによる有利不利もありますが、今回は総合課税を選択した場合について考えてみます。
上場株式の配当金については、課税所得が695万円以下の場合は申告した方が有利となります。
未上場株式の少額配当金については、課税所得が900万円以下の場合は申告した方が有利となります。(未上場株式の配当金で少額配当金以外のものは申告が必要です)
これらは所得税・住民税の税率から配当控除合計率を差し引いた税負担率と源泉所得税率の比較により判定します。
申告する場合は扶養控除についても考える必要があります。
配偶者控除の対象となる奥さんが配当金を貰って申告する場合は、合計所得が38万円を超えてしまうと配偶者控除を受けることが出来なくなります。
配当金しか所得が無い奥様が、配当金の申告をして源泉の還付を受ける場合は、38万円以下に止めておくことがポイントになります。
配偶者控除を受けることが出来ますし、源泉所得税も全額還付されます。
2015.2.5
2013.2.14
2013.2.10
2013.1.29
住宅を譲渡して譲渡益が出た場合には、特例を使うことにより税金を少なくすることが出来ます。
居住用財産の3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買換えの特例などがあります。
ところが、これらの特例を使うと、住宅を取得してローンを組んだとしても住宅借入金特別控除の適用を受けることが出来ない場合があります。
居住した年の前年、前々年と翌年、翌々年に特例を使った場合が該当します。
具体的には、平成24年に居住した場合は、平成22年〜26年に特例を使うことは出来ません。
両方の特例を使うためには、居住した年と譲渡した年を考える必要があり、いずれか一方の特例を使う場合には、どちらの控除が有利か選択する必要があります。
2013.1.22
数年の海外勤務を終えて日本に帰国して確定申告する場合に、注意点があります。
帰国する前の所得については、日本における所得(国内の不動産収入など)のみが課税対象となり、海外勤務における給与などは課税対象ではありません。
帰国後については、すべての所得が課税対象となります。
所得控除についても、帰国後に支払った医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などが対象となり控除することが出来ます。
帰国する前に支払った部分については、控除することは出来ません。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除などは12月31日の現況により判定します。
非居住者の国内源泉所得については、所得税の源泉徴収が行われている場合があります。
確定申告をする時に精算することをお忘れなく。
2012.11.27
事業主勘定は事業所得の計算には無関係ですが、実務上重要な勘定科目です。
ところが簿記3級の試験では使わないため、悩まれる方も多くいらっしゃいます。
簿記3級の科目で言いますと、事業主貸は引出金勘定で、事業主借は資本金勘定となります。
名前は違いますが使い方は同じです。
事業と生活を区別するため、事業資金から生活費として支出した場合に事業主貸を使い、生活資金から事業資金へ振替えた場合は事業主借を使います。
事業主貸勘定の具体的内容
・事業用通帳から生活資金の引き出し
・事業用通帳から国民健康保険、国民年金、事業主の生命保険料、所得税などの支払
・事業経費から家事使用分の振替え
事業主借勘定の具体的内容
・生活資金から事業資金への振替え
・預金利息、所得税の還付金などの事業用通帳への入金
・生活用資金から事業用経費の支払など
事業主貸勘定の金額が多い場合は、事業資金から生活費への振替が多い場合です。
2012.11.23
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