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住宅ローン減税の改正

平成25年税制改正にて住宅ローン控除についても改正が行われました。

この改正は消費税の増税を考慮して、平成26年4月1日から控除額が変わります。

居住日判定で大きく変わりますので注意が必要です。

一般住宅の場合

 居住年月     各年控除限度額        最大控除額     

 25.1-26.3      20万円                 200万円 

 26.4-29.12      40万円             400万円

 

認定長期優良住宅等の場合

 居住年月     各年控除限度額        最大控除額     

 25.1-26.3      30万円             300万円 
    
26.4-29.12      50万円             500万円

 

平成26年4月1日以降の消費税増税後に住宅を取得した場合の控除額が増えています。
 
駆け込み需要の後の反動をできるだけ抑える政策ですが、納税者はどちらが有利になるか慎重な判断が必要です。
 
建物の価格と自分の所得金額により有利不利が分かれます。

2013.5.28

出国又は死亡した者の準確定申告書

平成25年1月1日から復興特別所得税が課されることになりました。

給与所得者は源泉所得税を徴収される際に、すでに併せて徴収されています。

私たち士業の報酬についても同様に10.21%の源泉所得税になっております。

しかし、所得税の確定申告書につきましては平成26年になってから提出する関係でまだ準備が整っていません。

ところが出国又は死亡した者の準確定申告には復興特別所得税を加算して計算する必要があります。

税務署には復興特別所得税と付記された申告書用紙が用意してありますので、そちらを使用して頂く必要がございます。

2013.5.15

3月15日までに所得税の確定申告書を提出できない場合

所得税の申告期限は3月15日と決められています。

個人的にやむを得ない事情があったとしても、期限が過ぎてしまうと期限後申告となり加算税などのペナルティを受けることとなります。(震災等により申告期限が延長される場合は除きます)

期限後申告の場合に課される無申告加算税の税率は次の通りです。

  自主的に期限後申告をした場合・・・・・・・・                 5%

  税務調査による期限後申告の場合・・・・・・50万円まで 15%

                       50万円超   20% 

なお、申告期限から2週間以内に自主的期限後申告が行われ、期限内申告を行う意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課されません。

その他、税金を納付する日までの延滞税も併せて納付する必要があります。

期限が過ぎてしまっても、できるだけ早く申告・納付することが重要だという事ですね。

2013.3.21

配当金を申告した場合の有利不利

配当金については、申告した方が有利な場合と申告しない方が有利な場合があります。

総合課税を選択をするか、分離課税を選択するかによる有利不利もありますが、今回は総合課税を選択した場合について考えてみます。

上場株式の配当金については、課税所得が695万円以下の場合は申告した方が有利となります。

未上場株式の少額配当金については、課税所得が900万円以下の場合は申告した方が有利となります。(未上場株式の配当金で少額配当金以外のものは申告が必要です)

これらは所得税・住民税の税率から配当控除合計率を差し引いた税負担率と源泉所得税率の比較により判定します。

申告する場合は扶養控除についても考える必要があります。

配偶者控除の対象となる奥さんが配当金を貰って申告する場合は、合計所得が38万円を超えてしまうと配偶者控除を受けることが出来なくなります。

配当金しか所得が無い奥様が、配当金の申告をして源泉の還付を受ける場合は、38万円以下に止めておくことがポイントになります。

配偶者控除を受けることが出来ますし、源泉所得税も全額還付されます。

2015.2.5

土地建物を譲渡した場合の必要経費
譲渡所得の金額の計算は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。
 
取得費は資産の購入代金、仲介手数料、登記費用などの合計額です。
 
非業務用資産の場合には、不動産取得税、印紙税なども取得費に含まれます。取得価額がわからない場合は、収入金額の5%を取得費とする概算取得費控除の特例が設けられています。
 
この特例を適用する場合には、登記費用などを加算することは出来ません。しかし、相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例は適用することが出来ます。
 
譲渡費用は仲介手数料や測量費など譲渡のために直接使った費用が該当します。その他、売買契約書の印紙代、建物を取り壊した時の取壊し費用などがあります。
 
譲渡所得を少なくする為には、取得費と譲渡費用を多くする必要があります。買った時、売った時の領収書、契約書などは紛失しないようにしっかり保管することが重要ですね。

2013.2.14

年金所得者に係る確定申告不要制度のまとめ
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
  
ただし所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
  
例えば年金から源泉徴収税額が差し引かれている方で、健康保険料、生命保険料、地震保険料、医療費などのお支払いのある方が該当します。
 
年金から源泉徴収税額が差し引かれていない方は、所得税の還付はありません。
 
この場合は住民税の申告をすることにより、住民税の各種控除の適用を受ける事が出来ます。
 
なお、住民税の申告につきましては、所得税の申告不要を選択した場合でも、他に所得があるときは申告が必要となるのでご注意下さい。

 2013.2.10

ゴルフ会員権の譲渡損失
 
ゴルフ会員権を譲渡して損失が出た場合には、他の所得と損益通算することが出来ます。(改正により平成26年4月1日以後の譲渡から損益通算できないこととなりました)
  
ただし、ゴルフ場経営法人が倒産してプレー権が消滅した場合や、預託金の償還を受けた場合など、一定の場合については損益通算は出来ません。
 
譲渡所得の計算上生じた赤字(生活に通常必要でない資産から生じた赤字を除く)は他の所得の黒字の金額から差し引くことができます。
  
生活に通常必要でない資産とは別荘又は書画骨とう、一定の貴金属などが該当します。
  
しかし、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当しない為、その譲渡損失は損益通算の対象となります。
  
損益通算するには確定申告が必要である為、該当する方は書類の準備をお忘れなく。

2013.1.29

住宅を譲渡した場合の特例と住宅借入金特別控除の関係

住宅を譲渡して譲渡益が出た場合には、特例を使うことにより税金を少なくすることが出来ます。

居住用財産の3000万円の特別控除、軽減税率の特例、買換えの特例などがあります。

ところが、これらの特例を使うと、住宅を取得してローンを組んだとしても住宅借入金特別控除の適用を受けることが出来ない場合があります。

居住した年の前年、前々年と翌年、翌々年に特例を使った場合が該当します。

具体的には、平成24年に居住した場合は、平成22年〜26年に特例を使うことは出来ません。

両方の特例を使うためには、居住した年と譲渡した年を考える必要があり、いずれか一方の特例を使う場合には、どちらの控除が有利か選択する必要があります。

2013.1.22

海外勤務から帰国した場合の確定申告

数年の海外勤務を終えて日本に帰国して確定申告する場合に、注意点があります。

帰国する前の所得については、日本における所得(国内の不動産収入など)のみが課税対象となり、海外勤務における給与などは課税対象ではありません。

帰国後については、すべての所得が課税対象となります。

所得控除についても、帰国後に支払った医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などが対象となり控除することが出来ます。

帰国する前に支払った部分については、控除することは出来ません。

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除などは12月31日の現況により判定します。

非居住者の国内源泉所得については、所得税の源泉徴収が行われている場合があります。

確定申告をする時に精算することをお忘れなく。

2012.11.27

 

事業主貸と事業主借が意味すること

事業主勘定は事業所得の計算には無関係ですが、実務上重要な勘定科目です。

ところが簿記3級の試験では使わないため、悩まれる方も多くいらっしゃいます。

簿記3級の科目で言いますと、事業主貸は引出金勘定で、事業主借は資本金勘定となります。

名前は違いますが使い方は同じです。

事業と生活を区別するため、事業資金から生活費として支出した場合に事業主貸を使い、生活資金から事業資金へ振替えた場合は事業主借を使います。

 

   事業主貸勘定の具体的内容

 ・事業用通帳から生活資金の引き出し

 ・事業用通帳から国民健康保険、国民年金、事業主の生命保険料、所得税などの支払

 ・事業経費から家事使用分の振替え

 

   事業主借勘定の具体的内容

 ・生活資金から事業資金への振替え

 ・預金利息、所得税の還付金などの事業用通帳への入金

 ・生活用資金から事業用経費の支払など

 

事業主貸勘定の金額が多い場合は、事業資金から生活費への振替が多い場合です。
従ってある程度利益が出ていることを意味します。事業資金に余裕がないと生活資金への振替は行えません。
事業主借勘定の金額が多い場合は、生活資金から事業資金への振替が多い場合です。
従って事業が赤字、又は事業資金が不足していることを意味しています。
この2つの科目は相殺して考える事も重要です。

2012.11.23

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